弁護士 櫻町直樹(内幸町国際総合法律事務所)

国旗損壊罪とは?令和8年8月13日から施行|表現の自由との関係


令和8(2026)年7月17日、「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(令和8年法律第69号)が成立し、同月24日に公布されました(施行日は同年8月13日)。日本の国旗の損壊等を直接の対象とする独立の処罰規定が設けられるのは、これが初めてです。[1]

本則は3か条だけであり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する、というのがその中心的な内容です。[2]


国旗の扱いは、政治的な意見の表明や芸術的な表現と結びつきやすい行為でもあります。表現の自由との間でどのように線を引こうとしているのかを、条文、法務省のQ&A及び国会提出資料から整理します。

この記事のポイント

  • 対象となるのは「公然と」行われた行為: 不特定又は多数の人が認識できる状況での行為が対象です。自室などで行った損壊等の様子を撮影し、その動画を後から公開しても、その損壊等の行為は本罪の対象になりません。
  • 方法要件の判断では「内容」を見ない: 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に当たるかは、行為の外形や周囲の状況などから判断され、国旗に記載された文言によって左右されないと説明されています。
  • 構成要件に該当しても、犯罪が成立しない場合がある: 政治的・芸術的表現として行われた行為については、刑法35条の正当行為として違法性が阻却される場合があります。

なぜ新しい罪ができたのか

外国の国旗などを損壊等する行為については、以前から刑法92条(外国国章損壊等)の規定が設けられていました。ただし、同条の罪は外国を侮辱する目的を必要とし、外国政府の請求がなければ公訴を提起できない犯罪であり、今回の法律とは要件が同一ではありません。[3]


法案提出者は、日本について、G7で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪はある一方、自国旗について同様の規定がない状況にあると説明しています。また、国内における日本国旗の損壊事例や、SNSの加速度的な普及、グローバル化の進展を背景として、将来の事案を抑止する必要があることも提案理由として挙げられています。

本罪が保護しようとしているのは、「国旗を大切に思う国民感情」であるとされています。[4]

何が罪になるのか

「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいいます(第1条)。日章旗の寸法や色などが法律上の制式と完全に一致していなくても、社会通念上、日章旗として用いられているものであれば「国旗」に該当し得ます。


他方、お子様ランチの旗や、Tシャツに描かれた日の丸のように、装飾として使われているにすぎないものは、通常は「国旗」に該当しないと説明されています。

また、デジタルデータそれ自体は有体物ではありません。そのため、アニメ、漫画、ゲームの作中で国旗が損壊されるイメージを描写したり、生成AIによって国旗が損壊される架空の動画を作成したりする行為は、基本的に本罪の対象外と整理されています。


ただし、デジタル画像が関係する場合がすべて対象外になるわけではありません。国会提出資料では、式典で旗の代わりに国旗を映して掲示しているモニターを、ハンマーなどで物理的に壊す場合が、基本的に構成要件に該当する例として挙げられています。資料はこの例を挙げるにとどまり、理由までは述べていませんが、映している画像そのものはデジタルデータであっても、それを表示している物が社会通念上「国旗として用いられている」と認められるかどうかによって、判断が分かれ得るということではないかと思われます。


「公然と」とは、物理的な空間かインターネット空間かを問わず、不特定又は多数の人が認識できる状況で、という意味です。駅前、公道、公園などでの行為だけでなく、不特定又は多数の人が視聴できる状態で、ライブ配信をしながら国旗を損壊等する場合も含まれます。

これに対し、自室など、不特定又は多数の人が認識できるとは認められない状況で国旗を損壊等し、その様子を撮影した動画を後から公開しても、本罪の対象にはなりません。損壊等の時点で公然性がなく、動画を公開する行為自体も「損壊」「除去」「汚損」のいずれにも当たらないためです。

表現の自由とどう線を引いているのか

方法要件の判断では、表現の内容を考慮しない

第2条第1項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に当たるかどうかは、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して」判断すると定められています(第2条第2項)。


法案提出者は、この判断について、行為それ自体の客観的な態様や、それを取り巻く状況を考慮するものであり、行為者が伝達しようとした表現やメッセージの内容を考慮するものではないと説明しています。提出者の整理では、「方法規制」であって、「表現やメッセージの内容に着目した内容規制」ではないということになります。

国会提出資料では、汚物を用いて国旗に大きく「日本がんばれ」と書いた場合と、「国旗損壊罪反対」と書いた場合とが例に挙げられています。


いずれの場合も、方法要件の判断対象となるのは「汚物を用いて国旗に大きく」という部分であって、「日本がんばれ」「国旗損壊罪反対」という文言によって構成要件該当性の判断が左右されることはない、という説明です。[5]

ただし、ここで内容を考慮しないとされているのは、あくまで第2条の構成要件、特に方法要件に該当するかどうかの判断です。最終的な犯罪の成否について、行為の目的や表現としての性質が一切考慮されないという意味ではありません。

構成要件に該当しても、違法性が阻却される場合がある

政治的・芸術的表現として行われた国旗の損壊等が、形式的に本罪の構成要件に該当しても、刑法35条の正当行為に当たれば違法性が阻却され、犯罪は成立しません。


国会提出資料では、構成要件該当性が認められた後、その行為が社会通念上相当なものとして許容されるべきかどうかを、行為の目的を含む個別の事情を総合的に考慮して判断すると説明されています。政治的意見を表明する目的であったのか、単なる嫌がらせの目的であったのかも、この段階では考慮されるとされています。


また、政治的意見表明や芸術的表現が問題となる場合の判断基準の一つとして、法案提出者は、その方法による以外には政治的意見表明や芸術的表現をなし得ないと社会一般に理解されるかどうかを挙げています。

違法性が阻却される可能性がある例としては、次のような場合が示されています。


  • ・政治デモにおいて、国旗を損壊等する以外の手段では主義主張を伝えることができない状況で行われた場合
  • ・舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面において、その情景にふさわしい態様で行われた場合
  • ・映画の公開ロケなどで、撮影現場であることが明らかな状況において、国旗を損壊等する場面を撮影した場合

反対に、政治的表現や芸術的表現に名を借りて、社会的に相当でない態様で行われた場合は、違法性が阻却されない可能性があるとされています。


もっとも、これらは法案提出者が示した考え方と例示であり、政治的・芸術的な目的があれば当然に違法性が阻却されるというものではありません。反対に、ほかの表現手段が存在するという理由だけで、直ちに違法性阻却が否定されると決まっているわけでもありません。最終的には、個別の事件について裁判所が判断することになります。


法律には、適用に当たり、表現の自由その他の憲法上の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨の規定も置かれています(第3条)。

その具体的な留意方法の一例として、国会提出資料は、捜査機関が行為者の思想、世界観、主義主張や表現内容を狙い撃ちにするような形で検挙しないことを挙げています。警察庁の通達でも、構成要件該当性と違法性阻却事由について組織的かつ緻密に検討することや、現行犯逮捕を含む逮捕権を慎重かつ適正に運用することが求められています。

同通達は、警察官が構成要件に該当し得る行為をその場で現認した場合についても、現行犯逮捕は、逮捕の時点で、違法性阻却事由がないことが明白であることを含め、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができない、という点に留意するよう求めています。私人が現行犯逮捕をして警察に引き渡した場合に、警察が留置するかどうかを判断する際も同様であるとされています。[6]

いつから、どの行為に適用されるか

法律は令和8(2026)年8月13日に施行され、施行日以後に行われた行為に適用されます。それより前の行為に遡って適用されることはありません。

また、本罪は「故意犯」ですので、誤って(過失により)国旗を損壊等した場合は対象になりません。

国会提出資料では、次のような行為は、基本的に本罪の構成要件に該当しないと整理されています。


  • ・雨の日に国旗を掲揚し、結果的に雨などで汚れた場合
  • ・古くなったり、汚れたりした国旗を廃棄するため、人目に付く屋外で焼却した場合
  • ・スポーツ大会などで日本代表を応援するため、国旗に寄書きをした場合
  • ・掲揚中の国旗が照明設備に絡まり、感電や落下の危険があるため、国旗を切って除去した場合

これらは、目的や周囲の状況などを考慮すると、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に当たらないと考えられるためです。

ただし、これはあくまで本罪についての整理です。例えば、屋外での焼却について、ほかの法令や条例上の問題が生じないことまで意味するものではありません。

附則には、施行後3年を目途として、法律の見直しを検討する旨の規定も置かれています。

見直しの際の勘案事項としては、国旗を損壊等する状況に係る映像についてのインターネット等の利用状況や、損壊・汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生状況などが挙げられています。

今回、本罪の対象外と整理された事後的な動画配信や、既に損壊等された国旗の陳列に関連する状況も、今後の見直しに関係する事項として明記されているといえます。

まとめ

国旗損壊罪における主な限定要件は、「公然と」と「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により」という2点です。


これに加えて、対象となる「国旗」が、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物に限られること、行為が「損壊」「除去」「汚損」のいずれかに当たること、故意が必要であることも、処罰範囲を限定する要素となります。


方法要件の構成要件該当性については、行為の外形や周囲の状況などの客観的事情から判断し、伝えようとした表現やメッセージの内容には左右されない、というのが法案提出者の説明です。

一方、構成要件に該当した後、刑法35条による違法性阻却の有無を判断する段階では、政治的意見表明や芸術的表現といった行為の目的も考慮されると説明されています。


もっとも、ここで紹介した整理は、主として法案提出者の国会提出資料と法務省のQ&A及び警察庁の通達によるものです。これらは法律の解釈や運用に当たって重要な資料ですが、裁判所を法的に拘束するものではありません。

実際にどこで線が引かれるのかは、個々の事件について裁判所が判断することになります。捜査実務や裁判所の判断について注意して見ていく必要があるといえるでしょう。

文末注

  1. 衆議院「法律案等審査経過概要 第221回国会 国旗の損壊等の処罰に関する法律案」。法律案の提出者及び衆議院における審査の経過について参照。資料を見る
  2. 「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(令和8年法律第69号)第1条から第3条及び附則。条文の文言のほか、公布年月日(令和8年7月24日)及び法律番号について参照。e-Gov法令検索で見る
  3. 刑法(明治40年法律第45号)第92条。外国国章損壊等の罪の要件及び外国政府の請求について参照。e-Gov法令検索で見る
  4. 法務省「国旗の損壊等の処罰に関する法律 Q&A」(令和8年8月)。成立年月日、罪の概要、保護法益、提案理由、「国旗」「公然と」「損壊」等の意味、故意犯であること及び施行日について参照。資料を見る
  5. 衆議院内閣委員会理事懇談会提出資料(令和8年7月8日・衆法第18号提出者)。構成要件該当性の判断方法、該当例・非該当例及び違法性阻却事由について参照。資料を見る
  6. 警察庁「国旗の損壊等の処罰に関する法律の施行に伴う関係規定の適切な運用等について(通達)」(令和8年7月24日付け警察庁丁捜一発第133号ほか)。擬律判断、逮捕(現行犯逮捕を含む。)及び通報対応について参照。資料を見る

【免責事項】
本記事の内容は、執筆時点の法令・情報等に基づいた一般的な情報提供を目的とするものであり、 法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、必ず弁護士にご相談ください。

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