弁護士 櫻町直樹(内幸町国際総合法律事務所)

【裁判例解説】同性婚は認められる?東京高裁判決をわかりやすく解説


令和7(2025)年11月28日

法律に詳しくない方に向けて、令和7年11月28日に出された「結婚の自由をすべての人に」訴訟(東京高裁)の判決内容をわかりやすく解説します。

1. この裁判のポイント(ひとことで言うと?)

同性同士の結婚が法律で認められていないのは「憲法違反」だとして国に賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所は「現行の法律は憲法に違反しない(合憲である)」と判断しました。

なお、裁判所は「このまま何もしなければ将来的に違憲になることは避けられない」と国会に議論を促す強い警告も残しましたが、結論として原告(訴えた側)の請求はすべて退けられました。

2. 登場人物と争点

  • 原告(控訴人):結婚を望む同性カップルの皆さん。
  • 被告(被控訴人):国(政府)。

主な争点(何が争われたか)

  • 結婚の自由(憲法24条1項):憲法が保障する「婚姻」に、同性同士も含まれるか?
  • 法の下の平等(憲法14条1項):同性カップルが結婚できないのは、不当な差別ではないか?
  • 個人の尊厳(憲法24条2項):個人の尊重という観点から、国は同性婚制度を作る義務があるのではないか?
  • 国家賠償:国会が長期間法律を作らなかったことは違法であり、国は賠償金を支払うべきか?

3. 何があったのか?(事実のタイムライン)

明治時代~昭和初期

法律上の結婚は「男女」の結びつきとされ、家制度などが重視されていました。

1947年(昭和22年)

日本国憲法が施行。「両性の合意」など、男女を前提とした言葉で条文が作られました。当時、同性婚は想定されていませんでした。

近年(平成~令和)

医学的・社会的に、同性愛や性自認は「精神疾患」ではなく「個人の尊重されるべき属性」であるという認識が広まりました。

国際的な動き

2001年のオランダを皮切りに、世界中で同性婚を認める国が増加しています(令和7年1月時点で39か国)。

今回の裁判

こうした変化を踏まえ、原告らが「法整備をしないのは違法だ」と訴えましたが、一審(東京地裁)で敗訴し、今回、高等裁判所でもその訴えが退けられました。

4. 裁判所はどう判断したのか?(結論と理由)

【争点1】同性婚は「憲法24条1項(結婚の自由)」で保障されているか?

結論:保障されていない
理由:
憲法が作られた当時、結婚は「男女」のものでした。憲法24条は「個人の尊厳」と「両性の平等」を定めたものであり、同性同士の結婚までを憲法が一義的に保障しているとは解釈できないからです。

【争点2】結婚できないことは「憲法14条1項(法の下の平等)」違反の差別か?

結論:違反しない(合憲)
理由:
現行の法律婚制度は「夫婦とその間に生まれる子」を社会の基礎単位として保護する目的があり、これ自体には合理性があります。同性カップルのための制度がないことは問題ですが、どのような制度を作るかは国会(立法府)の広い裁量(決める権利)に委ねられています。

【争点3】国会が法律を作らないのは違法か?(国家賠償)

結論:違法ではない(賠償なし)
理由:
法律が憲法違反であると断定できない以上、国会議員が法律を作らなかったことが直ちに違法とはなりません。国会でも法案が提出されるなど議論が求められている段階であり、まずは国会での審議が尽くされるべきだとしました。

🚨 重要な補足(裁判所からの警告)

裁判所は結論として合憲としましたが、「性自認等に従った扱いを受けることは重要な法的利益」と認めました。
そして、「このままの状況が続けば、憲法14条等との関係で憲法違反の問題を生じることが避けられない」と指摘し、国会に対して速やかな議論と対応を求めました。

5. 難しい言葉のカンタン解説

棄却(ききゃく)
原告(訴えた人)の言い分を裁判所が検討した結果、「法的に認められない」として退けること。つまり、原告の「負け」を意味します。
立法裁量(りっぽうさいりょう)
「どのような法律を作るか」について、国会(国会議員)に任されている自由度のこと。裁判所は基本的に、国会のこの判断権限を尊重します。
事実婚(じじつこん)
役所に婚姻届を出していないけれど、実質的には夫婦として共同生活を送っている状態のこと。裁判所は、同性カップルも「同性同士の事実婚」として一定の保護を受けうると認めました。
立法不作為(りっぽうふさくい)
国会が、憲法上作らなければならない法律を、長期間放置して作らないこと。これが認められると、国に賠償責任が発生することがあります。

【免責事項】
本記事の内容は、執筆時点の法令・情報等に基づいた一般的な情報提供を目的とするものであり、 法的アドバイスを提供するものではありません。個別の事案については、必ず弁護士にご相談ください。

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