不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
一般の不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します。請求を検討する場合には、事故日だけでなく、損害及び加害者を知った時期、交渉経過、時効の完成猶予・更新の有無を確認することが重要です。
突然の事故やトラブルによる損害に対し、正当な賠償を。あなたに代わって、粘り強く交渉します。
交通事故の損害賠償交渉において、相手方の保険会社は、自社の基準(任意保険基準)で算定した、必ずしも十分とはいえない賠償額を提示してくることがほとんどです。弁護士が介入することで、より高額な「裁判所基準」での交渉が可能になります。
弁護士は、過去の判例に基づいた「裁判所基準(弁護士基準)」で損害額を算定し、交渉します。これにより、慰謝料をはじめとする賠償金が大幅に増額されるケースが多くあります。
適切な後遺障害等級を獲得するためには、医学的な知見と法的な主張が不可欠です。必要な検査や医師の診断書の作成について助言し、異議申立て手続きもサポートします。
加害者や保険会社との複雑でストレスの多い交渉をすべて代行します。あなたは治療やリハビリに専念することができます。
交通事故をはじめとする不法行為の損害賠償請求では、令和2(2020)年4月1日に施行された民法(債権法)改正を踏まえ、消滅時効、生命・身体侵害に関する特則、法定利率、中間利息控除を正確に検討する必要があります。特に、事故から時間が経過している場合や、後遺障害・逸失利益が問題となる場合には、時効管理と損害額算定が重要になります。
一般の不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないとき、または不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅します。請求を検討する場合には、事故日だけでなく、損害及び加害者を知った時期、交渉経過、時効の完成猶予・更新の有無を確認することが重要です。
交通事故によるケガや死亡事故など、人の生命または身体を害する不法行為については、被害者保護の観点から、「損害及び加害者を知った時」からの時効期間が3年ではなく5年とされています。治療が長期化する場合、症状固定や後遺障害等級認定の時期も踏まえ、請求のタイミングを慎重に検討する必要があります。
改正前は、不法行為の時から20年という期間について、除斥期間と解釈される場面がありました。改正後は、20年の期間も時効期間として整理されており、時効の完成猶予・更新が問題となります。長期間が経過した事案では、請求権が残っているかを個別に確認する必要があります。
民法改正により、法定利率は令和2(2020)年4月1日以降、年5%から年3%に引き下げられ、変動制が導入されました。令和8(2026)年4月1日から令和11(2029)年3月31日までの法定利率も年3%です。法定利率は、逸失利益の中間利息控除や遅延損害金に影響するため、交通事故の損害額算定では重要な検討事項となります。
交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、保険会社からの書類、事故状況が分かる資料などを確認し、事故状況、ケガの内容、治療経過、損害項目、時効の見通しを整理します。
治療経過を確認し、これ以上治療を続けても改善が見込めない「症状固定」の診断を受けた後、後遺症が残る場合は、自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請や異議申立てを検討します。
治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、物損などを整理し、民法改正後の時効期間や法定利率を踏まえて請求額を検討します。必要に応じて、時効の完成猶予・更新のための対応も行います。
すべての損害項目を裁判所基準で算定し、相手方や保険会社と示談交渉を行います。提示額、過失割合、後遺障害等級、既払金、将来の損害などを確認し、適正な解決を目指します。
交渉で合意に至らない場合、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、裁判での解決を目指します。訴訟では、事故態様、過失割合、損害額、後遺障害、因果関係などが主要な争点となります。