弁護士 櫻町直樹 内幸町国際総合法律事務所

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インターネット上の誹謗中傷対応

ネット上の権利侵害からあなたを守ります。迅速な対応で被害の拡大を防ぎます。

このようなことでお困りではありませんか?

  • 掲示板やレビューサイトに、事実無根の悪口や個人情報を書き込まれた。
  • SNS(X(旧Twitter), Instagramなど)で、自分や家族の写真、悪意のあるコメントを投稿された。
  • 会社の評判を貶めるような書き込みをされて、ビジネスに悪影響が出ている。
  • 書き込みを削除したいが、サイト運営者が応じてくれない。
  • 匿名での嫌がらせが続いており、誰がやっているのか特定して責任を追及したい。

弁護士に依頼するメリット

インターネット上の誹謗中傷は、放置すると急速に情報が拡散し、回復困難な被害につながる可能性があります。弁護士にご依頼いただくことで、法的な専門知識に基づき、迅速かつ効果的な対応が可能になります。

迅速な削除請求

弁護士が代理人としてサイト管理者やプロバイダと交渉することで、個人での請求に比べて迅速に削除が認められる可能性が高まります。

発信者の特定

「発信者情報開示請求」という法的手続きを通じて、匿名の投稿者を特定することができます。これにより、その後の損害賠償請求などが可能になります。

損害賠償・慰謝料請求

特定した投稿者に対し、名誉毀損やプライバシー侵害によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料や、調査にかかった費用などの損害賠償を請求します。

解決までの流れ

  1. ご相談・ご依頼

    問題となっている書き込みのURL、内容、被害状況などについて詳しくお伺いします。

  2. 削除請求

    サイト管理者に対し、送信防止措置(削除)を要請します。任意の請求で応じない場合は、裁判所に仮処分の申立てを行います。

  3. 発信者情報開示請求

    投稿者を特定するため、コンテンツプロバイダ(サイト運営者)およびアクセスプロバイダ(経由プロバイダ)に対し、発信者情報の開示を求める法的手続きを進めます。

  4. 損害賠償請求

    特定された発信者に対し、示談交渉または訴訟を通じて、慰謝料や調査費用などの損害賠償を請求します。

よくある質問

インターネット上の記事・投稿の削除請求、発信者情報開示請求について、ご相談の多い質問をまとめました。

Q1.匿名の投稿でも、誰が書いたのか特定できますか?

特定できる可能性があります。表示名やアカウント名が匿名であっても、サイトやSNSの運営事業者が、投稿時又はログイン時のIPアドレス、接続日時、登録されたメールアドレスや電話番号などを保有している場合があります。情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求や、裁判所の発信者情報開示命令の手続を利用し、運営事業者や通信事業者に対して情報の開示を求めることができます。

ただし、事業者が必要な情報を保有していない場合、ログが既に消去されている場合、海外事業者への手続が必要な場合などには、特定できないこともあります。また、開示された氏名・住所が回線契約者のもので、実際の投稿者がその家族、従業員その他の第三者である場合もあります。

投稿を発見したら、削除依頼や通報をする前に、URL、投稿日時、投稿内容、アカウント情報などを保存し、早めにご相談ください。

Q2.投稿者の特定には、どのくらいの時間がかかりますか?

必要となる期間は、投稿された媒体、運営事業者の所在地、保有されている情報、投稿者が開示に反対するかどうかなどによって異なります。比較的円滑に進む事案でも数か月を要することがあり、海外の運営事業者が関係する場合、複数の通信事業者を経由している場合、開示命令に対する異議の訴えが提起された場合などには、1年以上かかることもあります。

従来は、まずサイトやSNSの運営事業者からIPアドレス等の開示を受け、次に通信事業者から契約者の氏名・住所等の開示を受けるという、二段階の裁判手続が一般的でした。令和4年に導入された発信者情報開示命令の手続では、これらを一体的に進められる場合がありますが、必ず短期間で特定できることを保証する制度ではありません。

Q3.通信記録には保存期間があると聞きました。急いだほうがよいのでしょうか?

はい、できるだけ早く対応することが重要です。IPアドレスや接続日時などの通信記録について、法律上、一律の保存期間が定められているわけではありません。どの情報をどの程度の期間保存しているかは、サイト運営事業者や通信事業者ごとに異なります。事業者によっては、投稿者を特定するために必要な記録が比較的短期間で消去されることもあります。

記録が消去された後は、投稿内容が明らかに違法であっても、投稿者を特定できない可能性があります。事案によっては、事業者に対するログの保存要請や、裁判所に対する消去禁止命令の申立てを検討します。投稿を発見した時点で証拠を保存し、時間を置かずにご相談ください。

関連記事:SNS誹謗中傷の投稿者特定が容易に?通信ログ保存に関する総務省報告書を弁護士が解説

Q4.投稿の削除だけをお願いすることはできますか?

可能です。「投稿者が誰なのかまでは特定せず、問題となる投稿だけを削除したい」というご依頼にも対応しています。まず、サイトやSNSの通報窓口、利用規約に基づく削除申請、運営事業者に対する送信防止措置の申出など、裁判外での削除を求めます。任意の削除に応じてもらえない場合には、裁判所に削除を求める仮処分を申し立てたり、削除請求訴訟を提起したりする方法があります。

なお、発信者情報開示命令の手続の中で、投稿の削除を求めることはできないため、削除と投稿者の特定を両方希望する場合には、それぞれに適した手続を組み合わせる必要があります。また、削除されると投稿内容の立証が難しくなることがあるため、削除を求める前に十分な証拠を保存しておくことが重要です。

関連記事:発信者情報開示・削除請求を弁護士に依頼する際の”ポイント”

Q5.どのような投稿であれば、削除や投稿者の特定が認められますか?

典型的には、特定の個人や会社について社会的評価を低下させる事実を記載した名誉毀損、私生活上の事実や住所・勤務先・病歴などを本人の意思に反して公開するプライバシー侵害、無断で写真や動画を掲載する肖像権侵害、社会通念上許容される限度を超えた侮辱、著作権侵害などが問題になります。

ただし、名誉毀損は、投稿内容が事実と異なる場合に限られません。内容が真実であっても社会的評価を低下させれば名誉毀損となり得ますが、公共性、公益目的、真実性などが認められれば、違法性が否定されることがあります。また、批判的な意見や論評であっても、前提となる事実や表現方法によっては権利侵害となる一方、単に不快である、意見が異なる、評価が厳しいというだけでは、削除や開示が認められないことがあります。

発信者情報の開示には、権利侵害が明らかであることなどが必要となるため、投稿全体の文脈を確認する必要があります。

関連記事:ネットの悪口はどこから不法行為?裁判所が「侮辱」と判断した表現からみる「境界線」

Q6.Googleマップの口コミや、X(旧Twitter)の投稿も対象になりますか?

対象となり得ます。Googleマップの口コミ、Xの投稿、匿名掲示板の書き込み、口コミサイト、YouTubeのコメント、ブログ、まとめサイトの記事など、不特定多数の人が閲覧できるインターネット上の投稿については、内容に応じて削除請求や発信者情報開示請求を検討できます。

ただし、「インターネット上の情報であれば媒体を問わずすべて対象になる」というわけではありません。特定の相手だけに送信された電子メールやダイレクトメッセージなどは、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示の対象とならない場合があります。また、媒体によって、運営事業者、保有される情報、削除申請の方法、裁判手続の相手方などが異なります。

ご相談の際は、投稿のURL、投稿画面、投稿者のプロフィール画面などをお持ちください。

Q7.投稿者が特定できた場合、その後どのようなことができますか?

主な対応として、投稿者に対する損害賠償請求、投稿の削除、謝罪、今後同様の投稿をしない旨の約束などを求める交渉が考えられます。交渉で解決しない場合には、損害賠償請求訴訟を提起することもできます。また、投稿内容や経緯によっては、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪などを理由とする刑事告訴等を検討する場合があります。

ただし、通信事業者から開示されるのは回線契約者の情報であり、その契約者が実際の投稿者とは限りません。請求に進む前に、誰が実際に投稿したのかを確認する必要があります。投稿者の特定に要した弁護士費用や調査費用についても、投稿との相当因果関係が認められる範囲で損害として請求できる場合がありますが、支出した費用の全額が認められるとは限りません。

関連記事:インターネット上の誹謗中傷、投稿者の特定にかかる費用はどこまで認められる?

Q8.証拠として、何を残しておけばよいですか?

問題となる投稿のURL、投稿日時、投稿内容、投稿者のアカウント名やプロフィール、投稿の前後のやり取りが分かる形で保存してください。スクリーンショットを撮る場合には、投稿本文だけを切り取るのではなく、ブラウザのアドレス欄、投稿日時、アカウント情報、返信元の投稿などを含め、できるだけ画面全体を保存してください。

スクリーンショットに加え、ページをPDFとして保存する、画面をスクロールしながら動画で記録する、投稿者のプロフィール画面や同種の投稿も保存するなど、複数の方法で残しておくと有用です。保存した日付も記録してください。

また、投稿によって取引先から問い合わせを受けた、予約や契約が取り消された、職場や学校に連絡されたなどの影響がある場合には、メール、メッセージ、通話記録、売上資料なども保存してください。投稿は突然削除・編集されることがあるため、発見後すぐに証拠を確保することが重要です。

関連記事:インターネット上で誹謗中傷されたときの「証拠保全」とは?

Q9.費用はどのくらいかかりますか?

費用は、削除請求だけを行うのか、投稿者の特定まで行うのか、特定後に損害賠償請求を行うのかによって異なります。また、対象となる投稿や運営事業者の数、海外事業者への手続の有無、翻訳や海外送達の必要性、相手方が争うかどうかによっても変わります。弁護士費用のほか、裁判所に納付する手数料や郵送費、資格証明書(法人の登記事項証明書など)の取得費用、翻訳費用などの実費が必要となる場合があります。

初回のご相談では、投稿内容、URL、投稿日、希望される対応を確認したうえで、利用可能な手続、費用の見通し、投稿者を特定できない場合のリスクなどをご説明します。投稿者に対して費用の一部を請求できる場合もありますが、実際に支出した費用がすべて回収できるとは限りません。

Q10.自分が投稿した内容について「意見照会書」という書類が届きました。どうすればよいですか?

放置せず、書面の送付元と回答期限を確認し、期限内に対応することをおすすめします。意見照会書は、あなたに関する氏名・住所等の情報について開示請求があった場合に、サイト運営事業者や通信事業者が、開示に同意するかどうか、同意しない場合にはその理由があるかを確認するための書面です。

開示に同意しない場合には、投稿の趣旨、前提となった事実、資料の出所、公共性や公益目的、真実性を裏付ける資料、投稿者本人ではないことなど、事案に応じた理由と証拠を提出する必要があります。回答しなかったからといって自動的に開示されるわけではなく、反対回答をしたからといって必ず開示が阻止されるわけでもありません。最終的には、事業者又は裁判所が、投稿内容や双方の資料を踏まえて判断します。

回線を家族や従業員と共用している場合には、自分以外の人が投稿していないかも確認してください。不用意な追加投稿、投稿内容の改変、請求者への直接連絡などをする前に、届いた書類一式と投稿当時の資料を保存してご相談ください。当事務所では、投稿者側(開示を求められた側)のご相談にも対応しています。

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