削除請求・送信防止措置への対応
サイト管理者やプラットフォームに対し、権利侵害の内容を整理したうえで削除を求めます。情プラ法のもとで公表される削除申出窓口や削除基準を踏まえ、任意請求と仮処分申立てを使い分けます。
ネット上の権利侵害からあなたを守ります。削除・発信者情報開示請求を迅速かつ適切に行い、被害の拡大防止と責任追及を支えます。
いわゆるプロバイダ責任制限法は、改正により「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法・情プラ法)として運用されています。従来の発信者情報開示の仕組みに加え、大規模なSNS・動画共有サービス等には、削除申出窓口の公表、削除申出者への原則7日以内の通知、削除基準の公表、削除時の発信者への通知など、削除対応の迅速化と運用状況の透明化が求められるようになりました。
もっとも、情プラ法によっても、個別投稿が当然に削除されるわけではありません。削除請求では、名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害など、どの権利がどのように侵害されているかを整理して主張する必要があります。発信者情報開示についても、削除とは別の法的手続きとして、投稿者特定に必要な情報の開示を求めることになります。
インターネット上の誹謗中傷は、放置すると急速に情報が拡散し、回復困難な被害につながる可能性があります。弁護士にご依頼いただくことで、削除請求による被害拡大の防止と、発信者情報開示請求による投稿者の特定を、事案に応じて並行して検討することができます。投稿者が特定された後は、損害賠償請求や慰謝料請求を進めることになります。
サイト管理者やプラットフォームに対し、権利侵害の内容を整理したうえで削除を求めます。情プラ法のもとで公表される削除申出窓口や削除基準を踏まえ、任意請求と仮処分申立てを使い分けます。
削除とは別に、投稿者を特定するため、発信者情報開示請求や発信者情報開示命令申立てを行います。ログ保存期間には限りがあるため、早期の証拠保全と手続選択が重要です。
発信者情報開示により投稿者が特定された後、名誉毀損やプライバシー侵害によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料、調査費用その他の損害について請求します。
削除請求と発信者情報開示請求は、目的が異なるため、事案に応じて並行して検討します。削除は被害拡大防止のための手続きであり、発信者情報開示は投稿者を特定するための手続きです。損害賠償請求は、発信者情報開示により投稿者が特定された後に行います。
問題となっている投稿のURL、投稿内容、投稿日時、被害状況、削除を優先するか、投稿者特定を優先するかなどについて詳しくお伺いします。
投稿のURL、画面表示、投稿日時、アカウント情報などを証拠として保全し、削除請求と発信者情報開示請求のどちらを行うか、または両方を並行して行うかを検討します。
サイト管理者やプラットフォームに対し、投稿の削除を求めます。任意の削除申出で対応されない場合には、裁判所への仮処分申立てを検討します。
投稿者を特定するため、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して、IPアドレス、タイムスタンプ、氏名・住所等の開示を求めます。
発信者情報開示により投稿者が特定された後、示談交渉または訴訟を通じて、慰謝料や調査費用などの損害賠償を請求します。