弁護士 櫻町直樹(内幸町国際総合法律事務所)

相続

大切な家族が遺してくれた想いを未来へつなぐ。円満な相続の実現をサポートします。

このようなことでお困りではありませんか?

  • 他の相続人が提示する遺産分割案に納得できない。
  • 相続人の中に行方不明の人や、話し合いに応じない人がいて、手続きが進まない。
  • 故人に多額の借金があることが分かり、相続放棄を検討している。
  • 遺言書が見つかったが、自分に全く財産が分けられない内容で不満がある(遺留分)。
  • 将来の「争続」を避けるため、法的に有効な遺言書を作成しておきたい。

弁護士に依頼するメリット

相続問題は、親族間の感情的な対立に発展しやすく、一度こじれると修復が困難になります。早い段階で法律の専門家である弁護士が介入することで、冷静かつ公平な視点から、法的に妥当な解決を目指すことができます。

代理人として交渉

あなたの代理人として他の相続人と交渉します。直接顔を合わせることなく話し合いを進められるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。

正確な財産調査

預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の全体像を正確に調査・把握します。これにより、公平な遺産分割の基礎を築きます。

法的手続きの代行

遺産分割協議書の作成から、交渉でまとまらない場合の遺産分割調停・審判の申立てまで、複雑な法的手続きをすべて代行します。

解決までの流れ

  1. 1. ご相談・ご依頼

    相続関係図、財産目録、遺言書の有無など、分かる範囲で情報をご準備いただき、ご状況を詳しくお伺いします。

  2. 2. 相続人と財産の調査

    戸籍謄本等を取り寄せて相続人を確定させるとともに、金融機関への照会や不動産の登記情報などを調査し、相続財産を確定します。

  3. 3. 遺産分割協議

    調査結果を基に、他の相続人と遺産の分け方について交渉します。合意に至れば、遺産分割協議書を作成します。

  4. 4. 遺産分割調停・審判

    協議で合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でも不成立の場合は、審判手続きに移行し、裁判官が分割方法を決定します。

メールでのお問い合わせ

ご相談、ご依頼に関するお問合せは下記メールアドレス宛にご連絡ください。
3営業日を経過しても返信がない場合はエラーによる未受信の可能性があります。
お手数をおかけしますが、お電話(03-5501-7216)にてご確認くださるようお願いします。

メールで相談する