配偶者居住権・預貯金払戻し制度への対応
配偶者居住権により、残された配偶者が自宅での居住を継続しながら生活資金を確保しやすくなりました。また、遺産分割前であっても一定範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられ、葬儀費用や当面の生活費などへの対応がしやすくなっています。
大切な家族が遺してくれた想いを未来へつなぐ。円満な相続の実現をサポートします。
相続法は、平成30年の民法改正により大きく見直されました。配偶者居住権の創設、預貯金の払戻し制度、自筆証書遺言の方式緩和、法務局における自筆証書遺言の保管制度、特別の寄与の制度など、実務上重要な制度が整備されています。
配偶者居住権により、残された配偶者が自宅での居住を継続しながら生活資金を確保しやすくなりました。また、遺産分割前であっても一定範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられ、葬儀費用や当面の生活費などへの対応がしやすくなっています。
自筆証書遺言については、財産目録を自書しなくてもよい扱いが認められ、法務局で自筆証書遺言を保管する制度も設けられました。遺言を作成する場合には、形式面の不備だけでなく、遺留分への配慮も重要です。
令和5年4月1日施行の民法改正により、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく法定相続分または指定相続分を基準とする扱いになりました。特別受益や寄与分を主張したい場合には、早期に遺産分割の協議・調停等を検討する必要があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に最低限保障される相続財産の取り分です。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求めることができます。
改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、請求により不動産などの目的財産が共有状態になることがありました。改正後は「遺留分侵害額請求」として金銭請求を基本とする制度に改められており、不動産や事業用財産をめぐる法律関係を整理しやすくなっています。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅します。また、相続開始の時から10年を経過した場合にも行使できなくなります。遺言書の内容に納得できない場合は、早期の検討が重要です。
相続問題は、親族間の感情的な対立に発展しやすく、一度こじれると修復が困難になります。早い段階で法律の専門家である弁護士が介入することで、冷静かつ公平な視点から、法的に妥当な解決を目指すことができます。
あなたの代理人として他の相続人と交渉します。直接顔を合わせることなく話し合いを進められるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
預貯金、不動産、有価証券、生前贈与、生命保険、債務など、相続財産の全体像を正確に調査・把握します。これにより、公平な遺産分割や遺留分侵害額の算定の基礎を築きます。
遺産分割協議書の作成から、交渉でまとまらない場合の遺産分割調停・審判の申立て、遺留分侵害額請求に関する交渉・訴訟まで、複雑な法的手続きを代行します。
相続関係図、財産目録、遺言書の有無など、分かる範囲で情報をご準備いただき、ご状況を詳しくお伺いします。
戸籍謄本等を取り寄せて相続人を確定させるとともに、金融機関への照会や不動産の登記情報などを調査し、相続財産を確定します。
調査結果を基に、他の相続人と遺産の分け方について交渉します。遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求についても交渉します。
協議で合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停でも不成立の場合は審判手続に移行します。遺留分侵害額請求について合意できない場合には、訴訟等による解決も検討します。