適正な財産分与・慰謝料の獲得
法的な観点から財産分与の対象となる財産を調査・評価し、あなたの正当な権利を主張します。慰謝料請求についても、証拠に基づき適切な金額を請求します。
後悔しない選択のために。法的な問題点を整理し、あなたの再出発をサポートします。
令和6年法律第33号により、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等のルールが改正され、令和8年4月1日に施行されました。今回の改正では、子の養育に関する父母の責務、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与等に関する規律が見直されています。
改正後は、離婚後の親権について、父母の一方を親権者とする場合だけでなく、父母双方を親権者とする場合も想定されます。もっとも、共同親権が常に適切とは限らず、DV・虐待のおそれ、父母間の協議可能性、子の生活環境などをふまえ、子の利益にかなう形で、親権者、監護者、親権行使の方法を検討する必要があります。
養育費については、従来どおり具体的な取決めを明確にすることが重要です。改正により、養育費の取決めがない場合の法定養育費や、一定額の養育費債権に関する先取特権の制度も整備されました。親子交流についても、子の利益を中心に、頻度、方法、連絡手段、安全確保の条件などを具体的に定める必要があります。
財産分与については、改正法により、離婚の時から5年を経過するまで家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できることになりました。また、財産に関する情報の開示命令制度も整備されています。預貯金、不動産、保険、退職金、株式・投資信託などの資料を早期に整理し、相手方の財産が不明な場合には、調停・審判等の手続を見据えて方針を検討します。
離婚は、結婚の何倍もエネルギーを要すると言われます。特に当事者同士での話し合いは感情的になりがちで、本来決めるべき法的な問題が後回しにされてしまうことも少なくありません。弁護士にご依頼いただくことで、感情面と法律面を切り分け、冷静かつ有利に交渉を進めることができます。
法的な観点から財産分与の対象となる財産を調査・評価し、あなたの正当な権利を主張します。慰謝料請求についても、証拠に基づき適切な金額を請求します。
単独親権・共同親権、監護者、養育費、親子交流など、お子様の将来の福祉を第一に考え、改正民法をふまえた解決策を提案・実現します。
口約束だけでは後々のトラブルの原因になります。親権・監護、養育費、親子交流、財産分与などの合意内容を、法的に有効な離婚協議書(公正証書)として確実に書面化します。
離婚を決意した経緯、相手への希望条件(単独親権・共同親権、監護者、養育費、親子交流、財産分与など)について詳しくお伺いし、民法改正後のルールをふまえて今後の見通しや方針をご説明します。
弁護士があなたの代理人として、相手方(または相手方代理人弁護士)と離婚条件について交渉します。親権・監護、養育費、親子交流、財産分与などについて合意できれば、離婚協議書を作成し、協議離婚が成立します。
協議で合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。親権者指定、監護者指定、養育費、親子交流、財産分与などについても、必要に応じて調停・審判手続を利用します。
調停でも合意に至らない(不成立)場合、親権・監護・養育費等については審判、離婚そのものや慰謝料等については訴訟を視野に入れ、裁判所による解決を求めます。
離婚に関して、ご相談の多い質問をまとめました。
相手が同意しなければ、直ちに協議離婚を成立させることはできません。まず家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停でも合意できなければ、離婚訴訟を提起することになります。訴訟では、婚姻関係の経緯や別居期間などを踏まえ、裁判所が離婚を認めるか判断します。親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などについても、離婚と併せて解決を求めることができます。
参考:裁判所「離婚」
不貞行為やDVなどによって婚姻関係が破綻した場合、配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、慰謝料の成否や金額は、行為の内容、期間、婚姻期間、夫婦関係への影響などによって異なります。メール、写真、録音、診断書、警察や相談機関への相談記録など、客観的な資料を早めに保存することが重要です。慰謝料については、離婚調停や離婚訴訟の中で併せて請求することもできます。
離婚が成立するまでの間、収入の多い配偶者に対し、夫婦や子どもの生活費である「婚姻費用」を請求できる場合があります。金額は、双方の収入、子どもの人数や年齢などを踏まえて定められます。話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。請求時期が問題となることがあるため、別居後は早めに対応することが重要です。
名義だけで決まるわけではありません。婚姻中に夫婦の協力によって形成された預貯金、不動産、保険、株式、投資信託、退職金などは、一方の単独名義でも財産分与の対象となる可能性があります。他方、婚姻前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として対象外です。実務上は、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けることが多いとされています。
参考:法務省「財産分与」
通帳や取引履歴、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、保険証券、不動産の登記事項証明書、証券会社からの郵便物などを確認し、財産の所在を整理します。相手が任意に資料を開示しない場合には、調停・審判における資料提出や、事案に応じて改正法による財産情報の開示制度などの利用を検討します。ただし、裁判所が自動的にすべての財産を調査してくれるわけではないため、離婚を切り出す前から資料を確保しておくことが重要です。
令和8(2026)年4月1日以降に離婚した場合、離婚した日の翌日から5年を経過すると、家庭裁判所に財産分与の調停・審判を申し立てることができなくなります。令和8年3月31日以前に離婚した場合は、原則として従来どおり2年です。期限直前では財産調査が間に合わない可能性があるため、離婚時に取り決めるか、離婚後速やかに請求する必要があります。
令和8(2026)年4月1日以降は、離婚後の親権者について、父母の一方のみを親権者とする単独親権と、父母双方を親権者とする共同親権のいずれも選択肢となります。どちらかが原則というわけではなく、子どもの利益を基準に判断されます。DV、虐待、父母間の深刻な対立などにより共同で親権を行うことが困難な場合には、単独親権としなければならないことがあります。
令和8(2026)年4月1日以降に離婚し、養育費の取決めがない場合には、暫定的・補充的な制度として、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる場合があります。ただし、これは標準的な養育費を一律に月額2万円とする制度ではありません。適正な養育費は、父母の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえて、協議、調停又は審判によって具体的に定める必要があります。
親子交流は、親の権利だけでなく、子どもの利益を中心に判断されます。頻度、時間、受渡方法、連絡手段などは、子どもの年齢、生活環境、意向、父母間の関係などを踏まえて決めます。DV、虐待、連れ去りのおそれなどがある場合には、第三者機関を利用した交流、間接的な交流、一定期間の制限など、安全を確保する方法を検討します。話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の親子交流調停・審判を利用できます。
参考:裁判所「親子交流調停」
口約束だけで離婚すると、養育費、財産分与、慰謝料、親子交流などをめぐって、後日「そのような合意はしていない」と争われる可能性があります。合意内容は、離婚協議書として具体的に書面化することが重要です。特に養育費や慰謝料などの金銭支払については、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しておくと、不払いが生じた場合に、改めて訴訟を起こさず強制執行できることがあります。
※ 具体的な解決方法や見通しは、婚姻期間、別居状況、子どもの年齢、収入・資産、DV等の有無によって異なります。離婚届への署名や重要な合意をする前に、弁護士へご相談ください。
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