単独親権・共同親権、監護者指定への対応
改正後は、離婚後の親権について、父母の一方を親権者とする場合だけでなく、父母双方を親権者とする場合も想定されます。もっとも、共同親権が常に適切とは限らず、DV・虐待のおそれ、父母間の協議可能性、子の生活環境などをふまえ、子の利益にかなう形で、親権者、監護者、親権行使の方法を検討する必要があります。
後悔しない選択のために。法的な問題点を整理し、あなたの再出発をサポートします。
令和6年法律第33号により、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等のルールが改正され、令和8年4月1日に施行されました。今回の改正では、子の養育に関する父母の責務、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与等に関する規律が見直されています。
改正後は、離婚後の親権について、父母の一方を親権者とする場合だけでなく、父母双方を親権者とする場合も想定されます。もっとも、共同親権が常に適切とは限らず、DV・虐待のおそれ、父母間の協議可能性、子の生活環境などをふまえ、子の利益にかなう形で、親権者、監護者、親権行使の方法を検討する必要があります。
養育費については、従来どおり具体的な取決めを明確にすることが重要です。改正により、養育費の取決めがない場合の法定養育費や、一定額の養育費債権に関する先取特権の制度も整備されました。親子交流についても、子の利益を中心に、頻度、方法、連絡手段、安全確保の条件などを具体的に定める必要があります。
財産分与については、改正法により、離婚の時から5年を経過するまで家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できることになりました。また、財産に関する情報の開示命令制度も整備されています。預貯金、不動産、保険、退職金、株式・投資信託などの資料を早期に整理し、相手方の財産が不明な場合には、調停・審判等の手続を見据えて方針を検討します。
離婚は、結婚の何倍もエネルギーを要すると言われます。特に当事者同士での話し合いは感情的になりがちで、本来決めるべき法的な問題が後回しにされてしまうことも少なくありません。弁護士にご依頼いただくことで、感情面と法律面を切り分け、冷静かつ有利に交渉を進めることができます。
法的な観点から財産分与の対象となる財産を調査・評価し、あなたの正当な権利を主張します。慰謝料請求についても、証拠に基づき適切な金額を請求します。
単独親権・共同親権、監護者、養育費、親子交流など、お子様の将来の福祉を第一に考え、改正民法をふまえた解決策を提案・実現します。
口約束だけでは後々のトラブルの原因になります。親権・監護、養育費、親子交流、財産分与などの合意内容を、法的に有効な離婚協議書(公正証書)として確実に書面化します。
離婚を決意した経緯、相手への希望条件(単独親権・共同親権、監護者、養育費、親子交流、財産分与など)について詳しくお伺いし、民法改正後のルールをふまえて今後の見通しや方針をご説明します。
弁護士があなたの代理人として、相手方(または相手方代理人弁護士)と離婚条件について交渉します。親権・監護、養育費、親子交流、財産分与などについて合意できれば、離婚協議書を作成し、協議離婚が成立します。
協議で合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。親権者指定、監護者指定、養育費、親子交流、財産分与などについても、必要に応じて調停・審判手続を利用します。
調停でも合意に至らない(不成立)場合、親権・監護・養育費等については審判、離婚そのものや慰謝料等については訴訟を視野に入れ、裁判所による解決を求めます。