弁護士 櫻町直樹(内幸町国際総合法律事務所)

弁護士費用

日本弁護士連合会が定めていた「(旧)報酬等基準」をベースとしています。ここに掲載されている費用は標準的な目安であり、事案の難易度や複雑さによって変動する場合があります。ご相談をいただいた後、事案の内容をふまえてお見積書を提示し、ご納得いただいた上で事件に着手いたしますのでご安心ください。

法律相談・書面による鑑定

  • 一般法律相談料:30分ごとに5500円以上2万7500円以下 
  • 書面による鑑定料:11万円から33万円の範囲(複雑・特殊な事案を除く)

インターネット上の誹謗中傷事件

ご依頼内容 着手金 報酬金
削除請求(送信防止措置依頼) 3万3000円~  5万5000円~ 
削除請求(仮処分) 27万5000円~  削除された記事の件数×5000円~ 
発信者情報開示請求 27万5000円~  11万円~ 
損害賠償請求(交渉)※開示からご依頼いただいている場合 16万5000円~  得られた経済的利益×15%(ただし11万円を下回るときは11万円とする) 
損害賠償請求(裁判)※開示からご依頼いただいている場合 22万円~  得られた経済的利益×15%(ただし11万円を下回るときは11万円とする) 
刑事告訴 33万円~  33万円~(告訴受理時) 

誹謗中傷対策顧問

月額 11万円~

インターネット上の投稿につき継続的な監視・対応についての助言をします。

意見照会に対する回答書作成

1通 7万7000円~

削除・開示請求につきプロバイダ等から意見照会が届いた場合に回答書を作成します。

民事事件

訴訟事件・非訟事件・家事審判事件など

事件の経済的な利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円

※着手金の最低額は10万円とします。事案の内容により30%の範囲内で増減することがあります。

調停事件・示談交渉事件

上記「訴訟事件」の基準に準じますが、それぞれの額を3分の2に減額することができます。

離婚事件

事件の種類 着手金・報酬金
離婚調停・交渉事件 それぞれ20万円から50万円の範囲
離婚訴訟事件 それぞれ30万円から60万円の範囲

※財産分与・慰謝料等の請求は、上記とは別に、訴訟事件の基準により算定した報酬金が加算されます。

刑事・少年事件

刑事事件

事件の類型 着手金・報酬金
事案簡明な事件 それぞれ20万円から50万円の範囲
上記以外の事件・再審事件 着手金: 50万円以上 / 報酬金: 結果に応じ50万円以上

少年事件

着手金・報酬金ともに、それぞれ20万円から50万円の範囲が標準となります。

手数料・顧問料・日当

主な手数料

  • 内容証明郵便作成:3万円~5万円(弁護士名表示あり)
  • 契約書・規約等作成:10万円~(定型)、または経済的利益に応じて算定
  • 遺言書作成:10万円~20万円(定型)、非定型は遺産額に応じて算定
  • 遺言執行:30万円~(遺産額に応じて算定)

顧問料

  • 事業者(個人事業主を含む)の方:月額5万円以上
  • 個人の方:年額6万6000円(月額5500円)以上

日当

  • 半日(往復2~4時間):3万円~5万円
  • 一日(往復4時間超):5万円~10万円

報酬算定に関する詳細ルール

経済的利益の額の算定方法

金銭債権:債権総額(利息・遅延損害金含む)

将来の債権:債権総額から中間利息を控除した額

継続的給付債権:債権総額の10分の7(期間不定の場合は7年分)

所有権:対象物の時価相当額

占有権・賃借権等:対象物の時価の2分の1(ただし権利の時価がそれを超える場合は権利の時価)

遺産分割請求:対象となる相続分の時価相当額

算定不能な場合:原則として800万円としますが、事案に応じて増減することがあります。

その他の重要事項

事件の単位:報酬は1件ごとに、裁判は審級ごとに定めます。裁判外の事件が裁判に移行した場合は別件として扱います。

複数の依頼者:紛争の実態が共通な複数の事件や依頼者から受任する場合、報酬を減額することがあります。

中途終了時の精算:解任、辞任などにより事件が中途で終了した場合は、処理の程度に応じて協議の上、費用を精算します。

支払時期の変更等:依頼者の方の経済的事情等に応じて、費用の支払時期の変更や減額・免除に応じることがありますので、ご相談ください。

目立つボタンのデザイン案